セントラルシティこころで皮膚科開院~それまでの道のりと雑感を~
平成25年に安佐南区こころで皮膚科の開院し、令和5年4月2日で10周年を迎えました。無愛想と言われつつ、口コミに悪口を書かれつつ、それでも何とか診療を続けています。院長の放言をブログにしたためています。
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平成25年に広島のとある団地で皮膚科を開業する予定です。これからおこるいろいろな悲喜交々を書いていこうと思います。
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「君が代訴訟」に感じる憤り
CATEGORY[雑感]
<君が代不起立>「処分は裁量権の範囲内」 最高裁が初判断
毎日新聞
1月16日(月)16時15分配信
入学式や卒業式で日の丸に向かって起立して君が代を斉唱しなかったため懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員が処分取り消しを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「職務命令違反に対し、学校の規律や秩序保持の見地から重すぎない範囲で懲戒処分をすることは裁量権の範囲内」との初判断を示し、1度の不起立行為であっても戒告処分は妥当とした。
一方、不起立を繰り返して処分が重くなる点は「給与など直接の不利益が及ぶ減給や停職には、過去の処分歴や態度から慎重な考慮が必要」と判断。戒告を取り消した2件の2審判決を破棄して教職員の逆転敗訴とする一方、停職となった教職員の一部の処分を取り消した。裁判官5人のうち4人の多数意見。宮川光治裁判官は「注意や訓告にとどめるべき」との反対意見を述べた。
大阪府議会では昨年、公立学校教職員に君が代の起立斉唱を義務付ける条例が成立。さらに職務命令違反への分限免職を定める教育基本条例も「大阪維新の会」が提出しており、判決は条例の論議に影響を与えそうだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120116-00000050-mai-soci
朝、新聞でこのニュースを読んでから今日一日は不機嫌に終始しました。
せっかく、大阪府で
教職員に君が代の起立斉唱を義務づける条例案が成立し、同様の条例を大阪市でも提案されようとしているとき、まさにそれを牽制するような最高裁の判決です。
「君が代」については、個々人としては色々思いのある人もおられるでしょう。民間の人はそれでもいいと思います。そこまでは条例で縛るものでもありません。しかし、公務員、特に教職員においては「国歌たる君が代」、「国旗たる日の丸」に敬意を払わないということが罷り通っていいはずがありません。教育ということは大なり小なり国家を基盤として成り立たなければなりません。そのためにはこの国を愛する気持ちを子どもたちに教える必要があります。それなのに、当の教師が君が代や日の丸に背いてどうするのでしょうか。
今回の判決は、
戒告を取り消した2件の2審判決を破棄し、その一方で停職の処分を取り消しました。一見、痛み分けにも見えます。しかし、この本意がどこにあるのか。どうにも、分限免職を阻止するねらいがあるように思えてなりません。
最近色々なメディアで橋下さんが公務員の身分保障の問題点を訴えておられます。それなのに、どうしてそれに水を差すようなことをするのか。本当に残念だし悔しいです。
最高裁の判決なのでこれ以上変わりようがないし、本当に暗澹たる気持ちで今日が終わります。少し酔っているせいもあり、感傷的ですが。
[1回]
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